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私人間でも契約書を交わした方がいい理由

こんにちは。薬師行政書士事務所の本間です。
「契約書なんて、知人同士なら必要ないでしょ」――そう考えている方は少なくありません。
しかし、トラブルを避け、信頼関係を守るためには、私人間でも契約書を交わすことが重要です。
今回は、なぜ契約書が必要なのかを、身近な例を交えながら分かりやすくご説明します。
✅ 1.契約書がなくても契約は成立する。でも…
日本の法律では、口頭での約束でも契約は成立します。民法第522条。
たとえば、「〇万円で中古バイクを売る」という口約束だけでも、民法上は立派な契約です。
しかし――
- 「言った・言わない」の争いになる
- 約束した内容が曖昧になる
- 時間が経ってお互いの記憶があいまいになる
このようなリスクを防ぐために、「証拠として残る契約書」が重要なのです。
✅ 2.トラブルの予防になる
たとえば、こんなケースがあります。
- 友人に10万円を貸したが、返してもらえない
- 家族に土地を貸したが、返してくれない
- 知人に仕事を頼んだが、途中で連絡が取れなくなった
どれも「信頼していた相手だから」と契約書を作らなかった結果、トラブルに発展した事例です。
事前に契約書を交わしていれば、お互いに責任と内容を明確にでき、安心して取引ができます。
✅ 3.裁判や調停のときの証拠になる
口約束だけでは、裁判での証明が難しいことがあります。
契約書があれば、「誰と」「いつ」「どんな内容の契約を交わしたか」が明確になり、裁判や調停でも有力な証拠になります。
特に以下のような事項は、書面で残すことが重要です。
- 金銭の貸し借り
- 不動産の賃貸・売買
- 仕事の依頼(業務委託)
- 共同出資や事業の約束
✅ 4.信頼関係を壊さないために
契約書というと「相手を疑っているようで失礼なのでは?」と思う方もいらっしゃいます。
ですが、実際はその逆です。
「お互いに責任をもって約束を守りましょう」という、信頼の証が契約書です。
むしろ、契約書を作ることが誠実な対応と受け止められることも少なくありません。
✅ まとめ
私人間の約束でも、契約書を交わすことで以下のメリットがあります。
- ✅ 言った言わないのトラブルを防げる
- ✅ 約束の内容が明確になる
- ✅ 証拠として残る
- ✅ お互いが安心して取引できる
口約束では守れない信頼もあります。
「大丈夫だろう」は禁物です。何かあってからでは遅いのが契約です。
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