遺言書を作成した方がいい人とは?~行政書士が解説~

「遺言書はお金持ちが作るもの」「うちは財産が少ないから必要ない」と思っていませんか?
実は、遺言書は財産の多い少ないに関わらず、書いた方がいい場合が多いと考えます。しかしながら自筆証書遺言、公正証書遺言を合わせても10%前後の方しか遺言書を書いていないのが現状です。
なお、遺言書がない場合民法で定められた、いわゆる法定相続という手続きがなされます。
この記事では、遺言書を作成した方がいい具体的なケースを行政書士が解説します。

遺言書を作成した方がいい人の特徴

  • ① 子どもがいない夫婦
    子どもがいない場合、法定相続人は配偶者のほか兄弟姉妹(または甥姪)になります。
    遺言書がないと、疎遠な兄弟姉妹と相続分割協議が必要になり、トラブルになることがあります。
  • ② 再婚・連れ子がいる家庭
    連れ子は養子縁組をしない限り相続権がありません。
    遺言書で「連れ子にも財産を残す」意思表示が必要です。
  • ③ 相続人同士の仲が悪い・疎遠
    遺産分割協議がスムーズに進まない可能性があるため、遺言書で意思を明確にしておくことで争いを防げます。
  • ④ 自宅不動産しか財産がない場合
    複数の相続人がいると、自宅の処分や名義変更で揉めやすいケースです。
    「自宅は長男に相続させる」などの指定が有効です。
  • ⑤ 事業を営んでいる方(個人事業主・農家)
    事業用資産や農地をどのように承継させるか明記しておくことで、事業の継続性が守られます。
  • ⑥ おひとりさま(相続人がいない方)
    相続人がいない場合、財産は国庫へ帰属します。
    親しい友人やお世話になった施設などに財産を遺したい場合、遺言書は必須です。

遺言書があると、相続がスムーズになります

相続は「家族だから大丈夫」と思っていても、手続きを始めると意外なところで争いやトラブルが発生します。
遺言書を残しておけば、自分の想いを正確に伝えられ、大切な人たちに余計な負担をかけずに済みます。

行政書士ができる遺言書作成支援

  • 遺言書の文案作成サポート(法的効力を持たせるためのアドバイス)
  • 公正証書遺言の作成時、公証役場との調整・立会い
  • 自筆証書遺言の保管制度利用サポート

「遺言書を作った方がいいのか悩んでいる」という方は、まずはお気軽にご相談ください。
初回相談は無料で承っております。


📞 お問い合わせ

薬師行政書士事務所
電話:080-7845-6401
メール:yakushigyousei.2022@gmail.com
営業時間:平日9:00~18:00(土日応相談)
対応地域:栗原市・登米市・大崎市ほか宮城県北部

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