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遺言とは何か?種類と効力を行政書士がわかりやすく解説

「遺言(ゆいごん・いごん)」とは、ご自身が亡くなった後の財産の分け方や意思を法的に残すための書類です。
正しく作成された遺言には法律上の効力があり、相続人同士のトラブルを未然に防ぐ重要な役割を果たします。
なお、日本において遺言を遺している方の割合は10%程度といわれています。
遺言の種類は主に3つ
民法で認められている基本的な遺言の方式は、次の3つです。
- ① 自筆証書遺言
本人が全文・日付・氏名を手書きし、押印する方法です。
2020年からは法務局での保管制度も開始され、利用しやすくなりました。 - ② 公正証書遺言
公証役場で公証人が作成する最も安全で確実な遺言です。
2人の証人が必要ですが、偽造・紛失のリスクがなく、相続開始後すぐに使えます。 - ③ 秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま公証役場で存在だけを証明する方式ですが、あまり一般的ではありません。
遺言でできること
- 財産の分け方を指定する(例:長男に自宅を相続させる)
- 法定相続人以外に財産を残す(例:内縁の妻、友人、福祉団体など)
- 特定の相続人を除外する(相続廃除)
- 遺言執行者を指名する
遺言書がないとどうなる?
遺言書がない場合、財産は民法に定められた割合(法定相続分)で分けられます。
しかし、具体的な分け方を決めるには「遺産分割協議」が必要になり、相続人全員の同意がないと手続きが進みません。
そのため、遺言書がないと、相続人同士のトラブルや手続きの長期化が起きやすくなります。
行政書士ができるサポート
- 遺言内容のアドバイス(法律面を考慮)
- 文案の作成支援・添削
- 公証人との打ち合わせ・証人の手配
- 自筆証書遺言の保管申請サポート
「自分に合った遺言の作り方がわからない」という方は、ぜひ専門家にご相談ください。
当事務所では、終活の一環としての遺言書作成を親身にサポートしております。
※参考:
・法務省「遺言制度の解説」
・日本公証人連合会
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