エンディングノートと遺言書の違い~行政書士が解説~

終活の準備としてよく耳にする「エンディングノート」と「遺言書」。
どちらも自分の思いや希望を残すためのものですが、目的や法的効力に大きな違いがあります。
この記事では、その違いと使い分けのポイントを解説します。

1. エンディングノートとは?

エンディングノートは、自分の人生の記録や、もしもの時に備えた希望・情報を自由に書き残すノートです。
書き方や形式は自由で、市販の専用ノートや自作の用紙を使えます。

エンディングノートに書ける内容の例

  • 葬儀やお墓に関する希望
  • 延命治療の希望
  • 銀行口座や保険の情報
  • ペットの世話について
  • 家族・友人へのメッセージ

※法的な効力はありません。あくまで家族への情報・思いの伝達が目的です。

2. 遺言書とは?

遺言書は、自分が亡くなった後の財産の分け方や法的事項を記す、法律で定められた文書です。
民法の方式に従って作成する必要があり、正しく作成されれば法的効力があります。

遺言書でできることの例

  • 財産の相続先の指定
  • 法定相続人以外への財産譲渡
  • 相続人の廃除や認知
  • 未成年者の後見人指定

3. エンディングノートと遺言書の比較

エンディングノート遺言書
想いや希望を残す財産分与や法的効力のある意思表示
なしあり(民法に基づく)
自由(市販・自作可)民法で定められた方式が必要
生前の生活や医療にも活用死後の相続手続きで活用

4. 上手な使い分けのポイント

  • 財産の分け方や相続人の指定は遺言書で明確に
  • 気持ちや希望、生活情報はエンディングノートにまとめる
  • 両方を併用することで、家族の負担を大幅に減らせる

まとめ

エンディングノートは想いを、遺言書は法律的な意思を残すためのものです。
どちらも早めに準備することで、将来の安心につながります。


📞 お問い合わせ

薬師行政書士事務所
電話:080-7845-6401
メール:yakushigyousei.2022@gmail.com
営業時間:9:00~18:00(不定休)
対応地域:栗原市・登米市・大崎市ほか宮城県北部

    関連記事

    1. 遺言書を作成した方がいい人とは?~行政書士が解説~

    2. 遺言とは何か?種類と効力を行政書士がわかりやすく解説

    3. 終活支援とは?行政書士ができること

    4. エンディングノートのすすめ~行政書士が解説~

    5. 自筆証書遺言の注意点~行政書士が解説~

    6. 遺留分とは?~相続で守られる最低限の取り分~

    PAGE TOP