遺留分とは?~相続で守られる最低限の取り分~

「私の全財産は○○市の甲野乙子に相続させる」という遺言書が出てきたらどうしますか?ドラマ等でよく見ますよね。遺言を遺した方が、家族ではなく他人に財産を残す遺言を書くことも珍しくはありません。この記事で解説する遺留分とは、家族の取り分を保護する規定になります。

遺留分(いりゅうぶん)とは、法定相続人に保障された、相続財産の最低限の取り分のことです。
遺言で「全財産を特定の人に渡す」と書いても、遺留分が侵害された相続人は請求することができます。

1. 遺留分の権利がある人

  • 配偶者
  • 子(直系卑属)
  • 親(直系尊属)※子がいない場合

兄弟姉妹には遺留分がありません(民法第1042条)。

2. 遺留分の割合

相続財産全体のうち、遺留分が認められる割合は以下の通りです。

  • 相続人が配偶者や子の場合:全体の1/2
  • 相続人が父母又は祖父母のみの場合:全体の1/3

この割合を法定相続分で分けた額が、各人の遺留分となります。

3. 遺留分侵害額請求

遺留分が侵害された相続人は、侵害額を受け取るよう請求できます(民法第1046条)。
請求期限は、侵害を知ってから1年以内、または相続開始から10年以内です。

4. トラブルを防ぐために

遺言を作成する際は、遺留分を考慮した配分にすることが望ましいです。
専門家に相談すれば、法律を踏まえたバランスの取れた遺言が作成できます。


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