自筆証書遺言の注意点~行政書士が解説~

自筆証書遺言は、費用をかけずに自宅で作成できる手軽な遺言の方式です。
しかし、形式や内容に不備があると無効になるリスクもあります。ここでは、作成時の注意点を行政書士が解説します。

1. 全文を自書する必要がある

財産目録以外の本文は、パソコンやワープロでの作成は不可です。
日付・氏名も必ず手書きし、押印する必要があります(民法第968条)。
ただし、財産目録はパソコンなどで作成することもできます。また、登記事項証明書や預金通帳の写しを添付することもできます。

2. 日付は特定できる形で

「令和7年吉日」など曖昧な日付は無効になる可能性があります。
「令和7年8月1日」のように特定できる記載にしましょう。

3. 財産の特定は正確に

「自宅を長男に相続させる」だけでは不十分です。
不動産は登記事項証明書の記載通りに、預金は銀行名・支店名・口座番号まで明記したほうが混乱やもめ事の防止になります。

4. 法務局の保管制度を活用する

自筆証書遺言は紛失や改ざんの恐れがあります。
2020年からは法務局での保管制度が始まり、家庭裁判所の検認も不要になります。

5. 専門家のチェックを受ける

形式的に有効でも、内容が法律に反していると実現できない場合があります。
行政書士や公証人に相談して作成することをおすすめします。

6.意外な落とし穴

例えばご家族が亡くなった後に遺言書が発見されたとしましょう。その場合皆様ならどうしますか?一刻も早く中身を確認したくなりますよね。しかしそれはいけません。自筆証書遺言は、家庭裁判所にて検認という手続きをしなければなりません。検認はその相続人に遺言書の存在を知らせるとともに、形式が正しいかを確認し、偽造や勝手な変更を防止する手続きです。


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