エンディングノートのすすめ~行政書士が解説~

エンディングノートは、自分の人生や希望を記録し、もしもの時に家族や関係者が困らないようにするための大切なノートです。
法務省が公表している終末期の意思決定に関する資料でも、本人の意思を事前に伝える手段として活用が推奨されています。

1. エンディングノートの目的

エンディングノートは法的効力こそありませんが、家族や医療関係者にとって非常に有益な情報源となります。
特に、急な病気や事故で意思を伝えられなくなった場合でも、本人の希望や考え方を知る手がかりになります。

2. 書いておくべき主な内容

  • 自分の基本情報(氏名、生年月日、連絡先)
  • 家族・友人・関係者の連絡先
  • 医療や介護に関する希望(延命治療の有無など)
  • 葬儀やお墓に関する希望
  • 財産や契約の情報(銀行口座、保険、年金など)
  • ペットや持ち物の扱い
  • 家族や友人へのメッセージ

3. 遺言書との違い

遺言書は相続や財産分与について法的効力を持つ文書ですが、エンディングノートはあくまで希望や思いを自由に書き残すためのものです。
財産の分け方など、法的に拘束力を持たせたい場合は遺言書を作成する必要があります。

4. 作成時のポイント

  • 書きやすい形で始める(市販の専用ノートや手帳、パソコンなど)
  • 一度書いたら終わりではなく、定期的に見直す
  • 家族や信頼できる人に保管場所を知らせておく
  • 医療や介護の希望は、かかりつけ医や家族に事前共有する

5. 行政書士がお手伝いできること

行政書士は、エンディングノートと遺言書の適切な使い分けや、記載内容の整理をサポートできます。
また、遺言書などの法的効力を持たせる書類作成への橋渡しも可能です。


📞 お問い合わせ

薬師行政書士事務所
電話:080-7845-6401
メール:yakushigyousei.2022@gmail.com
営業時間:9:00~18:00(不定休)
対応地域:栗原市・登米市・大崎市ほか宮城県北部

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