旅館業の「法人成り」が劇的にスムーズに!令和5年改正で変わった事業譲渡のルールとは?

「個人事業主としてで経営している民宿を法人化したいけれど、許可を取り直すと面倒だし空白期間ができそう。」その心配が無くなりました2023年(令和5年)12月の旅館業法改正により、事業譲渡による許可の「承継」が可能になりました。今回は、法人成りを検討中のオーナー様が知っておくべき改正のポイントとメリットを解説します。

1. 以前は「一度廃業、再申請」がルールだった これまでは、個人から法人へ事業を移す(事業譲渡)場合、一度個人の許可を「廃業」し、法人が「新規許可」を取り直す必要がありました。

  • リスク: 新規許可が出るまでの間、数週間は「無許可状態」となり、営業を休止しなければなりませんでした。
  • 負担: 新規申請の手数料(数万円単位)が再度発生していました。また保健所とのやり取りを最初からやらなくてはならない点も負担だったと思います。

2. 改正後の新ルール:事前承認で「空白期間ゼロ」へ  改正後は、譲渡の「前」に保健所に申請し、承認を受けることで、許可をそのまま引き継げるようになりました。必ず事前の相談が必要な点に注意してください。

  • メリット① 営業の継続: 1日も休まず、スムーズに法人へ切り替えが可能です。
  • メリット② 手続きの簡略化: 新規申請に比べ、提出書類が一部簡略化されています。
  • メリット③ 信頼の維持: 許可番号や、これまで築いてきた保健所との信頼実績が途切れません。

【まとめ】 法改正により、旅館業の法人成りは「リスク」から「戦略的なステップ」へと変わりました。ただし、タイミングを間違えると旧来通りの再申請が必要になるケースもあります。
法人成りを検討中の方はご相談ください。

薬師行政書士事務所 本間英純
987-2264
宮城県栗原市築館薬師台1-1
Tel 080-7845-6401 Fax 0228-22-5079
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