車庫証明が変わった!全国統一様式の導入と申請時のチェックポイント

1. はじめに

令和7年(2025年)に、車庫証明(自動車保管場所証明)のルールが変わり、ステッカーの廃止と申請書が全国統一になりました。

現在は新しいルールでの運用が完全に定着しています。今回は、何が変わって何を気を付けたらいいのかをわかりやすく解説します。

2. 大きな変更点その①:保管場所標章(ステッカー)の廃止

これまで車の後部ガラスに貼ることが義務付けられていた「丸いステッカー(保管場所標章)」が、2025年4月より廃止されました。

  • 廃止の理由: 警察のシステムと車籍データが連携され、ステッカーがなくても保管場所の確認が可能になったためです。
  • 申請者のメリット: これまで必要だった「標章交付手数料(約500円前後)」が不要になり、申請費用が安くなりました。
  • 注意点: 以前から貼ってあるステッカーを剥がす必要はありませんが、新しく車を購入した際にステッカーが届かなくても、手続きミスではありませんのでご安心ください。

3. 大きな変更点その②:申請書類の「全国統一様式」化

2025年12月より、これまで都道府県ごとに異なっていた申請書類の様式が、全国で一本化されました。

  • 何が変わった?: これまでは「他県の書式は使えない」といったケースがありましたが、現在は全国共通のフォーマットで申請が可能です。
  • 枚数の削減: ステッカーの廃止に伴い、以前は4枚複写だった書類が、2枚(または各自治体指定の枚数)へと簡素化されています。

4. [地域名]での実務上の注意点(支払い方法など)

手続きのデジタル化・簡素化に伴い、窓口での支払い方法も変化しています。

例えば、宮城県では「収入証紙」が廃止されており、現在は現金・キャッシュレス決済による支払いが基本となっています。 証紙は令和8年3月末で使用不可になり、使用しなかった収入証紙の還付については令和12年9月末までとなっています。(宮城県の場合)

※当事務所の所在する栗原市・登米市・大崎市周辺の警察署(栗原警察署、佐沼警察署、古川警察署など)でも、新様式での受付がスムーズに行われています。

5. まとめ

車庫証明の手続きは「簡素化」の方向に進んでいますが、依然として「所在図・配置図」の正確な作成や、平日の警察署窓口への往復といった手間は残ります。

  • 「仕事が忙しくて平日に警察署へ行けない」
  • 「新様式の書き方に不安がある」
  • 「遠方のディーラー様で、宮城県内の申請を代行してほしい」

といった場合は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。最新の法規に基づき、迅速・正確にサポートいたします。


【お問合せ先】

薬師行政書士事務所 本間英純
987-2264
宮城県栗原市築館薬師台1-1
Tel 080-7845-6401 Fax 0228-22-5079
E-mail: yakushigyousei.2022@eijun-homma

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