建設業の決算変更届サポート|栗原市・登米市・大崎市・一関市対応

毎事業年度終了後の決算変更届でお困りの方へ

建設業許可を取得したあとは、許可を維持するために、毎事業年度終了後の決算変更届が必要になります。

「忙しくて毎年後回しになっている」
「工事経歴書や財務諸表の作成が難しい」
「更新が近いのに、過去分の届出が出せていない」

このようなお悩みがある方は、ぜひご相談ください。
当事務所では、栗原市・登米市・大崎市・一関市を中心に、建設業の決算変更届の作成・提出をサポートしています。

決算変更届のご相談はこちら

1年分だけでも、複数年分がたまっていてもご相談可能です。
現在の状況を確認し、提出の見通しをご案内します。

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このようなお悩みはありませんか?

  • 決算変更届を毎年出さなければならないと知らなかった
  • 建設業許可の更新前に未提出が発覚した
  • 工事経歴書の書き方が分からない
  • 税理士の決算書はあるが、建設業用の書類に落とし込めない
  • 本業が忙しく、役所提出まで手が回らない

決算変更届は、建設業許可を維持するうえで重要な届出です。
後回しにすると、更新時や業種追加、各種申請の際に大きな負担になることがあります。

決算変更届とは?

決算変更届とは、建設業許可業者が毎事業年度終了後に提出する届出です。
許可を受けたあと、事業年度ごとの営業実績や財務状況を行政庁へ報告するためのものです。

  • 建設業許可を受けている場合、毎事業年度ごとに提出が必要
  • 新規許可を取ったあとも継続して提出が必要
  • 更新申請の際には、過去の決算変更届が提出済みであることが前提

建設業法上の義務と罰則

■ 決算変更届の法的義務

建設業許可業者は、毎事業年度終了後に営業の状況等を届け出る義務があります。

これは、建設業法第11条(変更の届出)に基づくものであり、許可を受けた事業者に課される法的義務です。

(参考)建設業法第11条(抜粋・要旨)

建設業者は、毎事業年度終了後、一定期間内に営業に関する事項を行政庁へ届け出なければならない。

■ 届出を怠った場合の罰則

正当な理由なく届出を行わない場合、建設業法上の罰則の対象となる可能性があります。

(参考)建設業法第50条(抜粋・要旨)

  • 6か月以下の懲役
  • または30万円以下の罰金

■ 実務上の対応(重要)

実務上は、直ちに刑事罰が科されるケースは多くなく、まずは行政庁からの指導や是正の要請が行われるのが一般的です。

  • 未提出年度の指摘
  • 期限を区切った提出指導
  • 改善が見られない場合の監督処分等

しかし、長期間にわたり届出が行われていない場合や、悪質と判断される場合には、法令に基づく処分の対象となる可能性があります。

決算変更届は、単なる事務手続きではなく、法令に基づく義務です。
許可の維持や将来の更新を見据え、適切に対応しておくことが重要です。

※条文は要旨として記載しています。正式な条文については法令をご確認ください。
※運用は行政庁(都道府県等)により異なる場合があります。

主なサポート内容

決算変更届の作成・提出

  • 届出に必要な書類の確認
  • 工事経歴書の作成支援
  • 財務諸表の作成補助
  • 提出書類一式の整備
  • 提出代行

複数年分の未提出対応

  • 未提出年度の確認
  • 過去年度分の必要資料の整理
  • 順次作成・提出のサポート

更新申請前の整理

  • 更新前に不足している決算変更届の確認
  • 必要に応じた過年度分の対応
  • 更新申請との連携対応

一般的に必要となる資料の例

  • 前事業年度の決算書類
  • 工事実績が分かる資料
  • 受注内容や完成工事に関する資料
  • 納税関係資料等、行政庁から求められる資料

※必要資料は許可区分や法人・個人の別、行政庁の運用により異なることがあります。

決算変更届でつまずきやすいポイント

1.工事経歴書の整理

工事の記載順や記載対象、金額の整理で悩まれる方が多く見られます。
普段の会計資料だけでは、そのまま建設業用書式に落とし込みにくいことがあります。

2.財務諸表の作成

税務申告用の決算書と、建設業許可上の財務諸表では整理の仕方が異なる場合があります。
建設業用の様式に合わせた作成が必要です。

3.未提出年度がたまっているケース

1年分のつもりが、確認すると数年分未提出になっていることもあります。
こうした場合でも、状況を整理しながら順番に対応していくことが大切です。

当事務所が選ばれる理由

地域密着で相談しやすい

栗原市・登米市・大崎市・一関市を中心に、地元事業者様からのご相談に対応しています。
建設業許可の実務で後回しになりがちな届出についても、相談しやすい窓口を目指しています。

決算変更届だけのご依頼にも対応

新規許可申請や更新申請だけでなく、決算変更届のみのご依頼も可能です。
「今年分だけお願いしたい」というご相談にも対応しています。

更新を見据えた整理ができる

決算変更届は、更新申請の直前になって慌てることが多い手続きです。
今のうちから整えておくことで、将来の更新対応がスムーズになります。

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ
  2. 現在の提出状況の確認
  3. 必要資料のご案内
  4. 書類作成・内容確認
  5. 提出
  6. 今後の更新・継続管理のご案内

よくあるご質問

Q.決算変更届は毎年必ず必要ですか?
A.建設業許可を受けている場合、毎事業年度終了後に届出が必要とされています。

Q.数年分出していないのですが、今からでも相談できますか?
A.はい。未提出年数や手元資料の状況を確認しながら、対応方法をご案内します。

Q.税理士に決算は頼んでいますが、建設業の届出も別に必要ですか?
A.税務申告とは別に、建設業許可上の決算変更届が必要になります。税務資料をもとに建設業用書類を整える場面があります。

Q.更新申請もあわせて依頼できますか?
A.はい。決算変更届の整理から更新申請まで、あわせて対応可能です。

関連ページ

▶ 建設業許可申請サポートはこちら▶ 建設業許可の料金案内はこちら▶ 許認可申請サポート総合ページはこちら

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決算変更届は、後回しにするほど整理が大変になりやすい手続きです。
1年分でも、複数年分でも、まずは現在の状況からご相談ください。

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薬師行政書士事務所 本間英純
987-2264
宮城県栗原市築館薬師台1-1
Tel 080-7845-6401 Fax 0228-22-5079
E-mail:yakushigyousei.2022@gmail.com

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