その車庫証明、受理されません。〜使用期間の「フライング」にご注意〜

皆様、こんにちは。行政書士・副住職の本間英純です。
春の陽気に包まれ、新生活に向けてお車を新調される方も多い季節ですね。 行政書士として車庫証明の書類をチェックしていると、時折「おや?」と手が止まるポイントがあります。
本日は、意外と見落としがちな「使用承諾書における使用期間の開始日」の落とし穴についてお話しします。
例えば、4月8日申請なのに、開始日が「5月1日」?
このような使用承諾書を想定します。
- 申請日: 4月8日
- 使用承諾期間の開始日: 5月1日から1年間
管理会社さんや土地の所有者さんからいただいた「保管場所使用承諾証明書」に、未来の日付が記載されていますね。申請者さんは納車日がその日だから5月1日を使用開始日にしたと考えられます。しかしながら実は実務上では「アウト」になる可能性が非常に高いんです。
なぜ「未来の日付」はダメなのか?
理由はシンプルです。 警察署が車庫証明を出すということは、「その場所を使う正当な権利があること」を証明するということです。
4月8日に申請したのに、権利が発生するのが5月1日からだとすると…… 「今日の時点では、あなたそこを使う権利がまだありませんよね?」 と判断されてしまうのです。
この「フライング」状態のまま窓口に持っていくと、十中八九、受理されずに差し戻されてしまいます。
どう対処すべきか?
こうした事態を避けるための方法は二つです。
- 日付を訂正する: 発行先に連絡し、開始日を「本日以前」に書き換えてもらう。
- 申請を待つ: 5月1日になるまで、申請自体を待つ。
申請を待つのは現実的ではないので実務では訂正が一般的です。
せっかく準備した書類が無駄にならないよう、提出前の「日付チェック」は欠かせません。
僧侶の独り言:物事には「縁」と「時」がある
仏教の世界では「時節因縁(じせついんえん)」という言葉があります。物事が成就するには、適切な「時」と「条件」が整わなければならない、という意味です。
車庫証明も同じですね。どんなに立派な車庫や駐車場があり、完璧な書類が揃っていても、「使用開始日」という時が満ちていなければ、手続きという縁は結ばれません。
「早く手続きを済ませたい」という焦る気持ちを少しだけ横に置いて、まずは書類の日付が今の時に合っているか、確認してみる。そんな心の余裕が、スムーズな手続きのコツかもしれません。
車庫証明で不明点があればぜひ当事務所へご相談ください。 栗原市近隣の警察署への申請代行も承っております。
薬師行政書士事務所 本間英純
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